臨床美術学会
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臨床美術学会とは

臨床美術学会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本学会は、臨床美術学会(The Society for Clinical Art)と称する。
(本部)
第2条 本学会の本部は、東京都千代田区神田駿河台2丁目1番 OCC ビルに置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本学会は、臨床美術、および関連学際領域の研究・調査を行い、もって社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本学会は前条の目的を達成させるために次の事業を行う。
1)研究大会等の開催
2)研究誌の発行
3)臨床美術にかかわる国際交流事業
4)総会の開催
5)その他、本学会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)
第5条 本学会の会員は次の2種とする。
1)会員
2)賛助会員
(入会)
第6条
1)会員は本学会の趣旨に賛同し、臨床美術および、その関連学際領域に関心を持つ者で、所定の手続きを経て、学会長が承認した者とする。
2)学会長は前項のものの入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面をもって 本人にその旨を通知しなくてはならない。
第7条 賛助会員は本学会の趣旨に賛同し、本学会に特別の援助を与える個人および法人で、学会長の推薦した者とする。
(会費)
第8条 本学会の会員は、会費を納めなければならない。
会費については内規にて定める。なお、会費の改定は理事会によって決定する。
(除名)
第9条 本学会の会員として相応しくない行為のあった者は、理事会での決議を経て、除名することができる。
(退会)
第10条 退会を希望する会員は、その旨を学会事務局に届け出るものとする。なお、一旦納入した年会費等は返還しない。
第11条 2年以上会費を滞納した者は、退会したものとみなす。

第4章 役員

(種別及び定数)
第12条 本学会は次の役員を置く。
1)理事 3人以上 30 人以内
2)監事 1人以上 3人以内
2 理事のうち1人を学会長、3人以内を副会長とし、1 人以上4人以内を常任理事とする。
(選任等)
第13条
1)理事及び監事は、理事会において選任する。
2)学会長、副会長及び常任理事は、理事の互選とする。
3)役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4)監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
5)本学会には若干名の顧問を置くことができる。顧問は、理事会の推薦によって会長がこれを委嘱する。
(任期等)
第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第15条 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(職務)
第16条
1)会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3)理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4)常任理事は、本学会の日常的な事業運営にあたる。
5)監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
6)顧問は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第5章 会議

(種別)
第19条 本学会の目的を達成するため、総会、理事会、常任理事会、および各種委員会を組織し、会議を開催する。
(総会)
第20条 総会は、本学会の最高議決機関であって、会長が招集し毎年1回開催する。理事会が認めたときは、会長はいつでも臨時総会を招集することができる。
第21条 総会は委任状を含め会員の4分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席会員の過半数をもってなされる。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第22条
1)総会における各会員の表決権は平等なものとする。
2)やむを得ない理由の為総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3)前項の規定により表決した会員は、第21 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4)総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会)
第23条 理事会は理事を持って構成する。理事会は総会の議決事項以外の会務を決定する。
第24条 理事会は委任状を含め理事2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席理事の過半数を持ってなされる。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第25条
1)理事会における各理事の表決権は平等なものとする。
2)やむを得ない理由の為理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決することができる。または他の理事会構成員を代理人として表決を委任することができる。
3)前項の規定により表決した理事は、第24 条の適用については理事会に出席したものとみなす。
4)理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(常任理事会)
第26条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、適宜開催して本協会の日常運営にあたる。
第27条 常任理事会は委任状を含め常任理事会構成員2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数を持ってなされる。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条
1)各常任理事会構成員の表決権は平等なものとする。
2)やむを得ない理由の為常任理事会に出席できない常任理事会構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決することができる。または他の常任理事会構成員を代理人として表決を委任することができる。
3)前項の規定により表決した常任理事会構成員は、第27 条の適用については常任理事会に出席したものとみなす。
4)常任理事会の議決について、特別の利害関係を有する常任理事会構成員は、その議事の議決に加わることができない。

第6章 資産および会計

(資産の構成)
第29条 本学会の資産は会費、賛助金、寄付金およびその他の諸収入によりなる。
(事業年度)
第30条 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(決算)
第31条 毎年度の決算に関する書類は、総会の承認を受けることとする。

第7章 規約の改廃・施行および本学会の解散

(規約の改廃)
第32条
1)本規約の改廃は、総会の出席者の4分の3以上の議決を経て行うこととする。
2)軽微な修正については学会長に一任する。
(細則)
第33条 本規約を施行するために細則を設けることができる。
(解散)
第34条 本学会の解散は、総会の出席者の4分の3以上の議決を経て行うこととする。
(合併)
第35条 本学会が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。



附則
本規約は、2009年7月18日から施行する。
本規約は、2010年11月26日に一部改定した。
本規約は、2014年10月31日に一部改定した。
本規約は、2015年5月23日に一部改定した。
本規約は、2018年5月26日に一部改定した。
本規約は、2022年5月29日に一部改定した。
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